引用: 】
< 補充原則 4-101>
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員 3 名のうち2 名は独立社外取締役であります。現時点では独立した指名委員会及び報酬委
員会を設置しておりませんが、会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締役選任議案及び報酬議案の内容については、取締役会に付議する
前に独立社外取締役を構成員に含む監査等委員会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制としております。また、取締役 ( 監査等委員を除
く)の個人別の報酬等に関する決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内... |