引用:または社内規程により経営陣に委
ねております。
【 原則 4-9: 社外役員の独立性に関する基準 】
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 22 条をご参照ください。
【 補充原則 4-10-1】
当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の指名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキ
ルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ております。
また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在... |