引用:については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除
きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報
酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。
・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しております。
(iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
・当社は、取締役並びに執行... |