引用:については、「 指名・報酬諮問委員会 」の審議の上決定します。これは独立社外取締役の関与・助言により公平性・独立性を
担保し、選解任対象者の経験やその主たる職務における能力・資質等踏まえ個別審議としており、その上で新任対象者について略歴、管掌部署
等を説明し開示いたします。
・補充原則 3-13
上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産
への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報... |