引用:ます。また、監査等委員については
、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として、弁護士 1 名を社外取締役の監査等委員に選任しております。
【 補充原則 4-111 取締役会の構成についての考え方 】
当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を10 名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として
最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、当社の生産・営業・
管理に関する豊富な知識・経験... |