引用:に対する行動に相応しい水準とすること。
B. 連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。
C. 社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。
(2) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要等
役員報酬 ( 監査等委員である取締役を除く。)にかかる決定機関および手続は、公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、社外取締役 ( 監
査等委員である取締役を除く。)が過半数を占める報酬... |