引用:/
(2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては「I-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。
(3) 当社の取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、予め取締役会で定めた役員報酬制度に基づき、役員報酬等
の額またはその算定方法の決定に関する方針について、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問
委員会の審議・答申に基づき、取締役会で決定しております。これにより、外部からの視点を加味した報酬額の適正性や透明性を確保... |