引用:は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成及び経営陣の報酬案作成については、社外取締役が半数を占め
る任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、運用しております。各諮問委員会における独立社外取締役は過半数に達しておりませ
んが、取締役候補の指名・報酬の検討に、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】
【 原則 1-4】 政策保有株式に関する方針等
当社は、政策保有株式に関する方針、基準等... |