引用:については、指名・報酬委員会及び取締役会で決定された計算式に基づき、指名・報酬委員会で
の審議を経て決定した役員評価を踏まえて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定しております。
(4) 取締役候補者、監査役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、それぞれの人格及び識見などを十分考慮のうえ、その職務と責任を
全うできる適任者を指名・選任する方針としております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督
又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反... |