引用:の金額の決定は、株主総会で決議された範囲内において、指名・報酬委員会の答申を尊重し取締役会決議により
行う
(2) 株式報酬
イ. 株式報酬は、株主と利益を共有し、中長期的な業績向上に資することを目的として、業績連動型報酬とする
ロ. 支給対象は、取締役 ( 社外取締役を除く。)とする
ハ. 取締役会で定める株式給付規程において業績目標の内容等を規定し、当該規程に基づき役位及び業績目標の達成状況に応じて算出したポ
イントにより、支給株数を定める
ニ. 支給時期は、取締役が退任等により株式給付規程... |