引用:ます。
解任に当たっては、取締役会において、透明性に重きをおいて原因究明と責任の所在を明らかにし、必要に応じて株主総会に解任を付議すること
としております。また、選解任における適切な基準と手続については、任意の指名委員会の導入と併せて議論して参ります。【 補充原則 4-3-2 及び4-3-3】
任意の指名委員会の導入検討にあたり、代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せて、選解任における適切な基準と手続
について、社外取締役を含めた取締役会にて検討して参ります。
【 原則 4-10 任意... |