引用:_policy/governance.html
(3) 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンスに関する報告書、株主総会招集通知及び有価証券報告書等にて開示しており
ます。
また、取締役の報酬等の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬諮問委員会 ( 構成員の過半数が社外取締役、かつ、
委員長は社外取締役 )で審議することにより、公正かつ透明性の高い手続を行っております。
(4) 取締役候補者の選解任は、役員選任基準に従うほか、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬... |