引用:の過半数が社外取締役、かつ、
委員長は社外取締役 )で審議することにより、公正かつ透明性の高い手続を行っております。
(4) 取締役候補者の選解任は、役員選任基準に従うほか、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬諮問委員会 ( 構成員の過半数が社外
取締役、かつ、委員長は社外取締役 )が策定する取締役選解任方針等に基づいて選定することにより、公正かつ透明性の高い手続きを行うことと
しております。また、社外取締役の選任については、社外役員の独立性基準を定めており、当該基準の基本原則... |