引用:ていることならびに、優れた人
格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していることを選任基準とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における協議
を経た上で、取締役会で決定しています。
なお取締役の職務継続が困難となった場合もしくは、取締役が職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合は、解任案の審議を
行えるものとしています。
5. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補の指名については、「 定時株主総会招集ご通知... |