引用:な見識や専門性を有する者の中から事業部門や専門領域のバラン
スを考慮しつつ選任・指名しています。また、解任については、職務の執行に関して法令・定款・社内規程に違反した場合や、心身の故障により職
務の執行に堪えられない場合、著しい能力不足・適性欠如が認められた場合等を考慮し実施します。
なお、取締役会において経営陣幹部を選解任、取締役・監査役候補を指名する決議をするにあたっては、あらかじめ独立社外取締役が委員の
過半数を占める「 指名・報酬委員会 」に諮問することとしております。
【 原則 3-1(ⅴ... |