引用:における取締役の選解任の決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。又、取締役の選任
決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めています。
取締役の選任に当たっては、経営者として社内を把握して適切な意思決定と業務執行の監督ができる者、経営や航空業界に精通している社外
取締役、企業経営や企業法務に関する知見等を備える独立社外取締役をバランスよく選任することがより適切な意思決定と業務執行... |