引用:における承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしまし
た。監査等委員会設置会社への移行により、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化
し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定め
る独立役員たる社外取締役を4 名選任し、全取締役の3 分の1 以上とするとともに、4 名全員を監査等委員とし、取締役会による監督並びに監査
等委員会による監査及び監督... |