引用:になるとは必ずしも捉えておりません。
【 補充原則 4-13】
当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外監査役の委員も交えて検
討し、取締役会へ人事案を答申しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、取締役・執行役員個 々の業績、人格、識見等を吟味し
て、候補者を絞り込んでいくことになります。後継者計画といった具体的な手続きプランを明定しているものではありませんが、当社では2003 年度
以来、業務執行取締役を含む執行役員間の個別相互評価... |