引用:ガバナンスに関する
報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」にも記載しております。
(ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範
囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締
役会において決定します。但し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。
(ⅳ) 取締役候補者の選任に当たっては、社内外における豊富... |