引用:議決権行使基準
保有する株式の議決権については、投資先の経営方針を尊重したうえで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する提案で
あるか否か、また当社への影響等を総合的に判断し適切に行使いたします。
< 原則 1-7 関連当事者間の取引 >
当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引等の会社法に定める利益相反取引につ
いては、当社の 「 取締役会規程 」において事前に独立社外取締役が参加する取締役会の決議を受けなければならない旨を定め... |