引用:ています。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待で
き、多様なリスクの高まりに対して、健全に牽制する体制の構築ができると考えています。なお、取締役監査等委員には、財務・会計に関する十分
な知見を有する公認会計士・税理士を選任しています。
補充原則 4-11-2
■ 取締役の他の上場会社の役員との兼任状況
該当ございません。
補充原則 4-11-3
■ 取締役会の自己評価
取締役会の自己評価につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
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