引用:ます。
さらに、関連当事者との利益相反取引が生じる場合は、取締役会にて審議を行い、社外取締役や監査役の意見を求めるとともに、その取引の状
況等については、適宜報告を求めており、適切に管理しております。
【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】
当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補
者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。
改め... |