引用:ます。
なお、説明責任の確保に向けては、取締役会において、社外取締役よりビジネス上の観点からの意見や今後の財務的なインパクトに関する
意見を、税理士である監査役より財務的なアドバイスを聴取する等しております。加えて、管理部門から社外弁護士事務所に確認も行っており
ます。
社内取締役の報酬については、担当職務、貢献度、各役員の役位等に応じた固定報酬と業績等に応じた賞与としております。今後、社内取
締役の業績向上への意欲と士気を高めることを目的として業績連動型報酬の導入を検討してまいります。
【 補充原則 4-21... |