引用:していると考えられることから、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討
への関与を目的とした独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関は設置しておりません。しかしながら、任意の諮問機関の設置の必
要性については、取締役会において審議を行っており、今後も継続して審議してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】
【 原則 1-4 政策保有株式 】
当社は取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有... |