引用:ます。
【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】
補充原則 4-3-3
当社の取締役会では、代表取締役社長を解任するための明示的な方針および手続を定めておりません。監査等委員会設置会社である当社は監
査等委員を除く取締役の任期が1 年であり( 会社法 332 条 3 項 )、代表取締役社長としての業績評価は、原則として1 年間の在任期間での実績を踏
まえ、株主総会での取締役選任手続を通じてなされるべきであると考えております。また、当社では取締役 6 名中 3 名が独立社外取締役であること
から、任期... |