引用:の充実に取り組みます。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督
機能を実効化する。
(5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則... |