引用:・報酬委員会 】
取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取
締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に
係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】
【 原則 1-4 政策保有... |