引用:/company/
(2) 本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載しております。
(3) 当社は、取締役の報酬を決定するにあたっては、その決定プロセスの透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として委員の半
数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬等委員会において、その内容を検討したうえで、取締役会にて決定しております。
なお、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び当社子
会社の取締役を対象として、ストック... |