引用:と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行
います。
その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも
のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。
【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・コーポレートガバナンス基本方針・別添 (12)
当社は、社外取締役・社外監査役の選任にあたっては、社外での豊富な経験と幅広い知識... |