引用:するにあたっての方針と手続きについては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項取締役報酬関係 」をご参照ください。
(4) 取締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名するこ
ととしております。
取締役・監査役候補者の選任については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決議してお
ります。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。
経営陣幹部の解任の必要性... |