引用: )の利益が相反するおそれが
あると認められる場合には、当社の独立社外取締役その他の第三者から意見を聴取するなどの方法により方針を決定し、
議決権を行使することとします。
【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】
当社は、当社が関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令および社内規定に則り、必要に応じて専門家の
意見を聴取したうえで取締役会で承認決議・報告等を行い、適切に監視します。
なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めにもとづき、重要な事実を適切に開示します。
また、上記取引... |