引用:。
【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-8-3 過半数の独立社外取締役 】
当社ガイドライン第 13 条 「 取締役会、監査役会の体制 」において独立性・中立性のある独立社外取締役を2 名以上置くことを定めています。
現在取締役会を構成する取締役は8 名であり、うち半数の4 名を東京証券取引所の独立性基準を満たした独立社外取締役が占めています。
現状において、経営の監督および有効な審議を行うための適切な構成であると考えております。また、支配株主と少数株主の利益が相反する
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