引用:に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役
の報酬は固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支
払うことといたします。監査等委員会である取締役に対する報酬は、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、監査等委員会での協議に
より決定しております。執行役員の報酬については、取締役会で協議決定いたします。
(4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役... |