引用:について
は、後継者計画と併せて検討を重ねてまいります。
【 補充原則 4-32】
代表取締役の選任については、手続きを規則等により明確には定めてはおりませんが、業務執行に携わらない社外取締役と監査等委員である
取締役が過半数を占める取締役会において、経営者としての資質・経験等を総合的に評価して取締役会で審議・決定することにより、代表取締役
の選任に関するガバナンス体制を確保しております。
【 補充原則 4-81】【 補充原則 4-82】
当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合や筆頭独立社外取締役の設定... |