引用:ます。なお、業務執行から独
立した立場である独立社外取締役及び監査役については、業績連動報酬は相応しくないことから、固定報酬である基本報酬のみとしております。
(3) 取締役の報酬は、定款で定める報酬限度額 ( 年額 500,000 千円 ) 以内において取締役会にて決定し、監査役の報酬は、定款で定める報酬限度
額 ( 年額 100,000 千円 ) 以内において監査役会で協議の上決定しております。
(4) 報酬の水準については、同業種の上場企業を参考にして、当社の業績に見合った水準とします。
4. 取締役会... |