引用:については、それぞれの職務と業務執行の対価として、会社業績や職責・成果のほか、従業員給与の水準や他社動向、過去の支
給実績等を総合的に勘案して決定する方針としております。
報酬決定の手続きは、株主総会で決議を受けた報酬限度額内で取締役会の授権を受けた代表取締役社長が上記の報酬決定の方針に基づき
個別報酬案を作成し、独立社外取締役との協議を経て決定しております。
4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補・監査役候補の指名については、人格・知見・統率力等を考慮... |