引用:については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取
締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。
(4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験、
人格、識見、能力、健康状態等を考慮のうえ協議した結果を取締役会へ答申し、取締役会で決定します。監査役候補については、任意の指名・報
酬... |