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会計士 異動 の検索結果 7件中 1-7件目(2.808秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:するための体制 1 役職員は、監査役との相互の意思疎通を図るため、必要に応じ監査上の重要課題等について意見交換を行う。 2 内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 3 取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。 4 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。 5 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:するための体制 1 役職員は、監査役との相互の意思疎通を図るため、必要に応じ監査上の重要課題等について意見交換を行う。 2 内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 3 取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。 4 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。 5 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求...
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2021/12/24 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
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引用:について意見交換を行う。 2 内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 3 取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。 4 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。 5 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に関わる 費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やか...
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2021/06/29 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
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引用:するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を 監査役に回覧し、必要に応じて、その内容を説明する。 (9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 役職員は、監査役との相互の意思疎通を図るため、必要に応じ監査上の重要課題等について意見交換を行う。 2 内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 3 取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。 4 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言...
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2021/04/01 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の意思疎通を図るため、必要に応じ監査上の重要課題等について意見交換を行う。 2 内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 3 取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。 4 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。 5 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に関わる費用又は債務が当該監査役...
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2020/06/26 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の意思疎通を図るため、必要に応じ監査上の重要課題等について意見交換を行う。 2 内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 3 取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。 4 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。 5 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に関わる費用又は債務が当該監査役...
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2019/06/27 【2393】株式会社日本ケアサプライコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。 5 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に関わる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 監査役の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 社会秩序や安全に脅威を与える反社会...
  
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