引用: 20 期定時株主総会の決議において、監査等委員会設置
会社へ移行しており、社外取締役 3 名の監査等委員である取締役で監査等員会を構成し、取締役の監査機能を一層充実させております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】
【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳 】 及び【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】
当社の株主構成を勘案し、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しており
ます。現状... |