引用:であれば、ジェンダーや国籍にかかわらず
取締役候補として指名することを考えております。また、監査等委員及び社外取締役には公認会計士、弁護士等、財務・会計及び法律・コンプライ
アンスに関する相当程度の知見を有しているものを選任しております。
【 補充原則 4-111 取締役会の構成、役員の選任方針等 】
取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮で
きる適切な員数を維持することとしております。なお、今後はスキルマトリックスの作成... |