引用:しています。
【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】
当社は現在、任意の諮問委員会は設置していませんが、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定については、各取締役が前事
業年度の業務成績等を評価したうえで個別報酬案を作成し、代表取締役社長と個別面談を行います。各取締役の報酬の額又はその算定方法の
決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役社長が各取締役 ( 監査等委員である取締
役を除く。)の個別報酬案をもとに、監査... |