引用:します。
また、取締役会は、業務執行取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督等を行うために、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複
数選任します。特に取締役会の諮問機関である、指名・報酬委員会における委員長を独立社外取締役が担うことで、客観性、実効性の高い監督
機能を果たします。取締役及び執行役員の指名・解任については、人材要件に対する候補者の業績評価、能力、素質を総合的に評価し、指名委
員会において指名プロセスの妥当性・解任について審議を行います。
取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務... |