引用:ます。しかしながらコーポレートガバナンス・コードにおいて、取締役会がCEOの選解任に十分な時間と資源をかけることが
望ましいとされたことをふまえ、引き続き重要検討課題と認識し、対応を検討してまいります。
【 補充原則 4-101】
当社は、現時点では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための委員会等の仕
組みはありません。今後は、指名・報酬等の検討に際して、独立社外取締役との連携を深めるなど、より公正で透明性の高い検討と手続きが実施
できることを目指し、検討を進め... |