引用:とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から
基本報酬のみとする。
2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績、職務の内容、役位・職責、成果及び在任年数等を総合的に勘案して決定する
ものとする。
3. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図る報酬構成とするため、譲渡制限付株式報酬とし、その付与数は、当社の業績、職務の
内容、役位・職責、成果及び在任年数等... |