引用:が選解任及び指名の推薦を行い、社外取締役が過半数を占め
る取締役会で十分な審議を行い、決定します。代表取締役の選解任につきましても、同等の方針で取締役の提案により取締役会で十分な審議を
行い、決定します。
(ⅴ) 取締役候補者等の選解任・指名についての説明
各取締役候補者の指名理由等については株主総会招集通知に記載しております。また、経営陣幹部の選解任について、その重要性に応じて適
宜開示を行うこととしております。
【 補充原則 3-12】( 英語での情報開示・提供 )
当社は、外国人株式保有比率... |