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会計士 異動 の検索結果 9件中 1-9件目(3.306秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/02 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を閲覧し、必要に応じ取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用することができる。 (4) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ず る費用の前払い又は償還等の請求...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査等委員会は、代表取締役と定期的な意見交換会を設ける。 (2) 監査等委員会は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査等委員会は、代表取締役と定期的な意見交換会を設ける。 (2) 監査等委員会は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用することができる。 (4) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ず る費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。9. 財務報告の信頼性を確保するための体制 (1) 金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継 続的に評価...
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2022/04/15 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を閲覧し、必要に応じ取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用することができる。 (4) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ず る費用の前払い又は償還等の請求...
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2021/12/20 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用することができる。 (4) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ず る費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理...
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2021/07/30 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査等委員会は、代表取締役と定期的な意見交換会を設ける。 (2) 監査等委員会は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (1) 監査等委員会は、代表取締役と定期的な意見交換会を設ける。 (2) 監査等委員会は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 又は従 業員等にその説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 (3) 監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役又は従業員等に その説明を求めることができる。 また、監査役が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。 c 監査役は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家を独自に起用することができる。 d 取締役は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用 又は債務を処理する。 (9) 財務報告の信頼性を確保するための体制 a 金融商品取引法...
  
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