引用:に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同
委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。
4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役及び独立
社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会での審議・決議により決定することと
しております。なお、監査役候補の指名につきましては、監査役会の同意を得る... |