引用:とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性につ
いて、社外取締役 2 名および社外監査役 3 名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもっ
て決定し、少数株主の保護に努めてまいります。
また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理... |