引用:の取引 】
当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴
取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に
基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示
いたします。
取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適正性や妥当性などについて利益相反管理... |