引用:としています。報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とし、5 名の社外取締
役と1 名の社内取締役から構成される「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内
で、取締役会により委任された代表取締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」
の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。
(ⅳ) 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等... |